高校の同級生と再会-変わるものと変わらないもの
- 2015-04-01 (水)
- 横井弁護士
高校時代の友人から「覚えているでしょうか? WEBで検索したら、懐かしい顔が! 頑張ってそうですね。…」と突然のメールがあり、これを契機に32年ぶりの再会を果たしました。
“不良生徒”の不行跡を恥じて行方不明を決め込んでいたのですがインターネットの時代。
ちっとも行方不明にはなっていなかったようです。
“模範生徒”の彼は、現役で理工学部機械工学科に進学、工学博士を取得して技術職公務員として働いているとのこと。
情報通信技術の利用や製品デザインなどの分野で実績を積み、「力量計測に基づいたクロージャーの設計値について」といった、聞いてもピンとこない難しげな論文も多数執筆しています。
理系クラスだったものの浪人の末に文転し経済学部に進学、バブルのおかげで新聞社に入ったものの転職して今は弁護士をしている私と違って一本筋が通っています。立派だ!
互いに風貌は変わったものの、飲んで話をすると歳月の経過を忘れます。
<グループでマクドナルドに行き、注文を聞きにくるものと思って座席でずっと待っていたこと
←田舎者の極み!>
<クラス全員が内職をしていたため「誰も聞いていないからやる気が出ない」と言い残し教室を去って行った先生がいたこと
→そのくせ先生は、「職場放棄でクビになったら困る」と言って数分後に教室に戻ってきた>
<大勢で朝礼をさぼり、後で担任から大目玉をくらったこと>
……
断片的ではあっても印象的なシーンを共通して覚えていたりするもので、昔話に花が咲きました。
その中で彼から言われ、ハッと気づいたことがありました。
「高校時代から憲法改正するって言っていたよね」
昔も今も憲法改正論者であることは変わっていません。
オレも一本筋が通っている。立派だ!
なお、小学校の同窓会については、当ブログ開設当初の2012年4月26日に書いています。
http://www.law-yokoi.com/blog/?p=165
(横井盛也)
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最高裁の謎-申し込まないと入手できない上告理由書
- 2015-03-26 (木)
- 横井弁護士
石造りの城塞のような威容を誇る建物と静謐な礼拝堂を思わせる大法廷。
最高裁は名実ともに日本の司法界のトップに君臨する裁判所です。
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」(現行憲法81条)。
「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する」(同80条1項)。
高裁や地裁などは、権威ある最高裁にとっては「下級裁判所」に過ぎないのです。
最高裁は通常、書面審査のみで、口頭弁論が開かれることなど滅多にありません。
上告された側としては、最高裁から「上告提起通知書」と「上告状」が送られてきて(民訴規則189条)、その後2~3か月後に「記録到着通知書」が届くのを待つのみです(同197条3項)。
その「記録到着通知書」は、「原裁判所から下記事件記録の送付を受けました。今後は、当裁判所で審理することになるのでお知らせします。なお、審理する上で書面を提出してもらう必要が生じたときは連絡します」と記載された簡単なものです。
そして、数か月経って忘れた頃に判決書が送られてきて事件は終結するのです。
何がいつ、どう審理されたのかは、まったくもってブラックボックスの中です。
上告した側は、上告理由書や上告受理申立理由書の正本のほか被上告人の数に6を加えた数の副本を提出しているはずなのですが、上告された側は、送達用の切手を添付して特別に申し込まないと入手できません。
地裁や高裁とは勝手が違います。不思議です。
謎を解き明かすカギは六法全書にあります。
民訴規則198条「…被上告人に上告理由書の副本を送達しなければならない。ただし、上告裁判所が口頭弁論を経ないで審理及び裁判をする場合において、その必要がないと認めるときは、この限りでない」。
上告された側としては、どんな主張が出されていてどんな点が審理されるのか知りたいと思うのが普通ではないでしょうか。
上告理由書や上告受理申立理由書くらい当事者に送達したらよいと思うのですが…。
(横井盛也)
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弁護士会照会-今こそ最高裁は判例変更を
- 2015-03-21 (土)
- 横井弁護士
名古屋高裁は先月26日、日本郵便が転居先住所に関する弁護士会照会の回答を拒否したことは違法として、名古屋地裁判決を変更し、同社に1万円の損害賠償を命じる判決を下しました。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201502/2015022600049
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26H6F_W5A220C1CR8000/
その一方で、大阪高裁は昨年8月28日、税理士が弁護士会照会に応じて納税義務者の確定申告書等の写しを提供したことが不法行為を構成するとして、請求を棄却した京都地裁判決を変更して当該税理士に35万円の賠償を命じる判決を下しています(判時2243号)。
簡単に言えば、京都地裁と名古屋高裁が弁護士会照会に応じるべきとしたのに対して、名古屋地裁と大阪高裁は応じるべきではなかったと判断したわけです。
弁護士法23条の2は、訴訟等で必要な情報を得るため、弁護士会が弁護士の申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができると規定しています。(通称「23条照会」です。)
弁護士会照会は、紛争を適正に解決するための公益目的の制度です。
照会を受けた団体は、法律上、報告・回答する公的義務を負います。
条文に回答拒絶ができる場合についての定めはありません。
制度の悪用など絶対にあってはならないのであって、そのリスクが回答拒絶の理由になるはずなどありません。
悪用防止は弁護士や弁護士会が責任をもって対処すべきです。
社会正義実現の利益がプライバシー侵害の不利益を超えていると判断される場合に照会がなされるのであり、照会を受けた団体に実質的な利益衡量を求めたり、許したりすべきではありません。
しかしながら、最高裁昭和56年4月14日判決(判時1001号)は、報告義務は絶対的なものではないと解釈し、区長が同照会に応じて前科及び犯罪歴を報告したことが違法な公権力の行使にあたるとしてしまったのです。
この最高裁判決によって、その後どれほど多くの事件の適正解決が阻害されてきたことか。
弁護士であれば誰しも回答拒絶という悔しい思いを1度や2度は経験しているのではないでしょうか。
大阪と名古屋の高裁、地裁の判断が割れた今こそ、この判例を塗り替える最高裁判決が期待されるところです。
(横井盛也)
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ゴー宣・小林よしのり氏のブログに当ブログが紹介されている!-感激!!
- 2015-03-17 (火)
- 横井弁護士
つらつらと思いつくまま、気の向くときに書き綴ってきた当ブログ。
平成24年4月に開設して以来、駄文の山を築いて早や間もなく3年です。
どこの誰が読んでいるのか、顔が見えないネット空間。
創作意欲を満たす自己満足のツールとして、それなりに執筆を楽しんでいます。
今日、ゴーマニズム宣言で有名な小林よしのり氏のブログ
http://yoshinori-kobayashi.com/7100/
に当ブログが紹介されていることを発見しました。
<大阪の弁護士・横井盛也さんがブログで書かれた「自己啓発本の売れる理由-鋭い指摘に苦笑」というタイトルの『新戦争論1』の感想が面白いのでご紹介します!>
との前振りに続けて先月13日の当ブログが転載され、
<『新戦争論1』は「本論」以外の部分でも、 楽しんで読んでいただく仕掛けをたっぷり盛り込んでいますから、そういうところに注目していただけるのもうれしいです。
そして楽しんで読んだ後には、 国際情勢について胆力ある議論をする 前提となる情報が得られる本、
平和を愛し、心から平和を願うすべての人にとっての必読図書!それが『新戦争論1』です!!>
とコメントされています。
ただただ感激です! 雲の上の有名人が当ブログを読んでいたなんて!!
ミーハー気分で舞い上がっています。
さらなる創作意欲が湧いてきます。
(横井盛也)
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講演-進化に関する自己分析
- 2015-03-15 (日)
- 横井弁護士
昨日、大阪府眼科医会の医療安全講習会の講師として、お医者様410人を前に、医事紛争の実態、法律上の論点、クレームへの対応法、代理人としての経験談などをお話しさせていただきました。
講師は何度もやっているのですが、毎回、講演前は緊張し、講演中は夢中になり、講演後には反省点が見つかります。 でも自分では確実に進歩していると思うのです。
以下、進化の過程についての自己分析です。(極めて主観的で自己採点は甘い!)
①平成22年5月26日 大阪弁護士会の研修。「知的財産権の間接侵害」。
=11回連続研修の第6回を担当するも玉砕。自分がわかっていないことを話す無謀さにあきれる。自己採点不能。
②平成24年7月26日 旭区医師会。「患者とのトラブルへの処方箋」。
=①の反省を生かし入念に準備。実質的なデビュー戦を勢いで乗り切った感じ。ビギナーズラックで自己採点は70点。
③平成25年2月8日 健診事業を行っている医療法人。「受診者とのトラブルへの処方箋」。
=夢中になって時間を超過してしまった。心に余裕なく早口でまくし立ててしまったようだ。②より劣化し、自己採点は60点。
④平成26年1月15日 府立和泉総合高校。法教育出張授業「刑事裁判と裁判員裁判」
=高校生相手に難しい話をしてしまった。生徒らのつまらなさそうな顔が印象的。自己採点は60点。
⑤平成26年2月15日 大阪府医師会。「医事紛争の法的責任について」。
=紙のレジュメが時代遅れで次回からはパワポを使用することを決意。自己採点は80点。
⑥平成26年10月22日 淀川区医師会。「医事紛争の法的責任とクレーマー対策」。
=パワポデビューするも操作が下手で今一つ流れが悪い。スライドの誤字も判明。自己採点は85点。
⑦平成26年11月14日 大阪ビジネスフロンティア高校。法教育出張授業「刑事裁判と裁判員裁判」。
=④の反省から、対話を挟みながら要点のみを解説。生徒らの生き生きとした顔が印象的。自己採点は85点。
⑧平成26年12月10日 旭区三師会(医師、歯科医師、薬剤師)「医事紛争の法的責任とクレーマー対策」。
=⑥の反省をもとに事前にパワポ操作の練習を重ねる。講演後の懇親会も盛り上がり満足。自己採点は90点。
⑨平成27年2月7日 大阪府医師会。「医事紛争の法的責任とクレーマー対策」。
=⑥や⑧より長い時間をいただいていたので内容を付加したが、理屈より具体例を充実させるべきだったと反省。自己採点は75点。
⑩平成27年3月14日 大阪府眼科医会。「医事紛争の法的責任とその対応策」。
=今回。終盤が駆け足になってしまった。パワポのスライドにまだ工夫の余地あり。自己採点は90点。
さらなる進歩を目指して日々精進!
これからも依頼があれば、どこにでも参ります。
(横井盛也)
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