- 2013-06-03 (月) 14:45
- 横井弁護士
大阪地検が外れ馬券の購入費の必要経費算入を認めた大阪地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴したとのこと。
課税制度の根幹にかかわる判断ですから、控訴は当然のことだと思います。
「外れ馬券を必要経費に算入できる」と地裁が判断したのは、今回は、競馬予想ソフトに独自の40項目の条件を設定して馬の組み合わせや購入額を決める計算式を作成し、毎週末、中央競馬のほぼ全レースの馬券を3年間で約28億7000万円も自動購入していたという特殊なケースだったからです。
つまり、地裁は、今回のケースに限り、競馬の配当を偶発的な一時所得とはせず、むしろ先物取引などに近いという実態を捉えて雑所得と判断したということであり、その判決の射程は決して広いものではありません。
ところが、どの程度であれば雑所得になるのか、判決の射程判断はそう簡単なものではありません。
「外れ馬券は必要経費に算入できるか?」
答えは「YES」でも「NO」でもありません。
法律の条文や判例は、一問一答ではありません。
様々な事情が一つ一つの事件の背景にあるのです。
いっそのこと、競馬の配当を宝くじのように非課税にするよう法改正をした方がよいのではないでしょうか。
税収を確保する必要があるのであれば、配当率を下げれば済みます。
少なくとも、現在のように申告に任せるのではなく、配当金払戻時に税金を差引くというように法改正をすべきです。
現行の申告納税制度は複雑に過ぎます。
性善説に基礎を置くならば、できるだけ単純明快な制度を目指すべきだと思います。
参考までに、↓↓↓
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(横井盛也)
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