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シェアリング事務所の提供 究極のアファーマティブ・アクション

「月刊大阪弁護士会1月号」に藪野恒明会長の新春インタビューが掲載されています。

藪野会長は若手会員への支援について、「即独やこれに近い会員にシェアリング事務所を提供することを検討しています」、「事務所開設時の初期投資を支援するということです。」などと述べています。

 

根本から考え方が間違っていると思います。

 

弁護士たるもの、新人だろうがベテランだろうが、独立した自主自立の自由業者として自己責任で業務を行うべきです。

独立するための資金は、イソ弁をしたり、他の仕事をしたりといった自助努力で準備すべきです。

法律事務所に就職できないのであれば、他の職について開業資金を貯め、社会を知ってから弁護士登録すれば済む話です。

経済的に自立できない弁護士を増やすことは、不祥事増加の温床となり、弁護士自治の根幹を揺るがす事態を引き起こす危険すらあります。

弁護士会が率先して経済的に自立できない弁護士の跳梁跋扈を許すような施策を取るべきではありません。

 

裁判官や検察官が増加しない中で弁護士数の激増を放置し続けるのであれば、弁護士自治崩壊の日もそう遠くはありません。

若手会員の支援をどうするのか、法曹志望者の減少をどう食い止めるのか、法科大学院をどうするのか等々、様々な問題が浮上していますが、根源はすべて司法試験の合格者数が適正でないということから発生しているのだと思います。

(横井盛也)

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