- 2013-02-14 (木) 16:46
- 横井弁護士
北朝鮮から今まさに核搭載弾道ミサイルが日本に向けて発射されようとしているときに、手をこまねいて傍観すべきなのか、発射基地を攻撃すべきなのか。
答えは明白です。
でも、それが日本国憲法で定めた自衛権の範囲内であるのか否か、そんな馬鹿げた議論が今日に至っても続けられています。
実に嘆かわしいことです。
日本もそろそろ自立した普通の国に生まれ変わるべきです。
国防軍を作ると戦争の危険が高まるというのは、警察を作れば犯罪が増えるというのとよく似た空虚な議論です。
ドイツは58回、フランスは27回、イタリアは15回。
第2次世界大戦後、世界の国々は、時代の変化や新たな課題に対応すべく憲法を改正しています。
マッカーサーがホイットニーに命じてほぼ8日間で作り上げた『植民地管理法』を不磨の大典として70年も温存し続けることが、主権国家のあり方としてふさわしいのでしょうか。
最も問題なのは、改正手続きのハードルが高すぎる点です。各議院の総議員の3分の2以上の賛成により発議という要件に合理性があるのでしょうか。憲法制定当時の(形式的な)国民の意思でもって、現在ないし将来の国民の意思を厳しく縛ることに正当性や合理性はあるのでしょうか。
間接民主制と直接民主制を程良く調和させるべく総議員の過半数の賛成による発議、国民投票の過半数の賛成を改正要件とすべく96条を改正すべきです。
自由民主党が昨年4月に発表した改正草案
www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
を目下、研究中です。
例えば、その改正草案の第9条の3(新設)には、「国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない」とあります。
現行憲法は、前文で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と宣言し、平和を願い、諸外国の良識を信頼すれば足りるという姿勢です。
主権国家としてあまりに無責任ではないでしょうか。
核搭載弾道ミサイルの発射により罪のない善良な一般市民が危険に晒されているようなときに、国が主権と独立を守るために全力を傾注すべきは当然であり、その責務を定めた草案9条の3を是非とも新憲法に盛り込むべきだと考えています。
(横井盛也)
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