- 2013-01-31 (木) 16:53
- 横井弁護士
訴訟段階つまり未だ白黒がついていない段階で「医療過誤訴訟」という言葉を使うことは、医療側の過失の存在を連想させるので不適切だと思います。
医療をめぐる紛争には、患者側の単なる不平不満であるとか、病気が治らないことを医師の責任と考えているケースとか、重大な結果の発生であっても医療側に全く落ち度がない不可抗力といった事例も多く含まれています。
過失の存否の判断は困難を極めます。
最高裁の統計では
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/804008.pdf
平成23年の医事関係訴訟で患者側の請求が一部でも認容されたのは25.4%、平成22年で20.6%に過ぎません。
判決にまで至った訴訟で、医療側に過失がなかった(=医療過誤でなかった)とされるケースが3/4~4/5を占めるのです。
裁判所は「医事関係訴訟」との用語を使っています。
「医療過誤訴訟」の方が一般的によく使われていますが、「医療訴訟」、「医事関係訴訟」といった中立な言葉を使うべきではないでしょうか。
(横井盛也)
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