- 2013-01-21 (月) 19:09
- 横井弁護士
元「法律新聞」編集長の弁護士観察日記さんが、<「受験回数制限」をめぐる評価の仕方>と題するブログ記事
http://kounomaki.blog84.fc2.com/blog-entry-617.html
で私のブログ記事「司法試験の受験回数制限について」
http://www.law-yokoi.com/blog/?p=543
を取り上げ、コメントして下さっています。
そこで、今度は私が元「法律新聞」編集長さんの意見に対してコメントしたいと思います。
元「法律新聞」編集長さんは、概要、
<「5年以内に3回」という期間設定は、司法試験を法科大学院教育の効果測定という位置付けにすることが前提です>
<このカリキュラムできちんと学んだならば、合格できるという前提のもと、それでも3回チャレンジして合格できない者が制度の対象となるところに、制度の妥当性があったように思えるのです>
<「効果測定」の前提を満たしていないのは、現実の法科大学院の方で、彼らこそ、あたかも「有効期限」を設けているような制度を志願者に課す「資格」を疑われてしかるべきではないか、と思えるのです>
として、「改革」全体を見れば受験回数制限を設けることに違和感を覚える、と主張されておられます。
確かに法科大学院の教育の効果測定を前提として受験回数制限が設けられた経緯についてはそのとおりなのでしょう。
また、司法試験の目的が法科大学院教育の効果測定であるとするならば、法科大学院の修了認定自体が事実上破綻していますから前提自体が揺らぐ感は否めません。
しかし、経緯や理念がどうであれ司法試験を法科大学院の教育の効果測定と一対一で結び付ける必然性は全くないと思います。
私は、法科大学院で2~3年学び修了認定まで受けて(修了認定が甘すぎることは大問題ですが)、その後5年間に3回も受験機会が与えられたにもかかわらず合格できなかった者が制度の対象となるところに受験回数制限の妥当性を十分に見出せると思うのです。
法曹の仕事は、常に一定程度の法律知識が必要ですが、それよりもむしろ未知の問題に直面したとき、いかに短期間に知識を吸収し、問題の本質を深く理解し、適切に問題を解決できるかという能力が要求されているというのが実感です。
だから受験回数制限は、法科大学院修了から5年という期間で合格レベルに達する知識や理解を得ることができたかを判定するための制度と考えるべきです。
ちなみに医師国家試験は、医学部卒業が受験資格となっていますが、何も医学部での教育の効果測定を目的とするものではなく、「医師として具有すべき知識及び技術」が備わっているかどうかを判断しています(医師法9条参照)。
上記のことから私は、設定された経緯や理念に反するとしても結果として現在の「三振制度」は合理性があり、受験生にとっても社会にとっても有益な制度であると確信しています。
次に、そもそも法科大学院を目指す志願者自体が激減しているという深刻な問題についてですが、これは「受験回数制限」とは全く別の問題として捉えるべきでしょう。
志願者自体が激減しているのは、端的にいって修習後の就職難や弁護士の所得減少などの問題を反映したものだと思います。
この点については、また別稿で書きたいと思います。
(横井盛也)
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