- 2012-07-20 (金) 17:56
- 横井弁護士
控訴審から弁護人を務めたある老女は、「何とか罰金刑ではなく懲役刑に変えてもらいたい。」と私に懇願しました。
一審判決は「被告人を罰金50万円に処する。これを完納できないときは、金5000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」というものでした。
老女は、生活苦に喘いでいてお金もないし、体を壊しているので労役場留置には耐えられないというのです。
刑法9条に刑の種類が定められています。
「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」
そして、刑法10条1項に、「主刑の軽重は、前条に規定する順序による。」とあります。
つまり、刑務所に行くより罰金を払う方が刑は軽い。当たり前といえば当たり前のようなのですが、そうとも言い切れない場面に遭遇することがあるのです。
労役場留置とは、罰金を支払わない者を刑務所等に収容し、労役を課すというものです。
この老女の場合、1日5000円の換算とされましたので、一部でも罰金を支払えなかった場合には、(50万円÷5千円=)100日間、刑務所等で労役に服さなければなりません。
実務上、罰金刑に執行猶予が付されることはめったにありません。
一方、罰金刑より重い懲役刑の場合、初犯であれば執行猶予が付くことが往々にしてあります。
この場合、社会の中で執行猶予期間、罪を犯すことなく過ごせば、何らの刑を受けることもなくなります。
弁護人としては、被告人の罪を軽くする方向での弁護が求められるので、「罰金ではなく、執行猶予付きの懲役刑を」などという主張はできません。
この老女の場合、控訴審において病状が悪化していることや生活苦の状況を縷々立証し、「執行猶予付きの罰金刑を」とか「罰金の減額を」といった弁論を行いました。
控訴審の判決は、「原判決を破棄する。被告人を罰金40万円に処する。これを完納できないときは、金5000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」というものでした。
罰金が10万円減額されただけでしたが、その後、検察庁との協議で毎月1万円ずつの分納ということで決着が付きました。
労役場留置が避けられない罰金刑は、執行猶予付きの懲役刑より過酷です。
実社会は、必ずしも法律の建前通りとはいかないようです。
(横井盛也)
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