- 2012-07-17 (火) 13:19
- 横井弁護士
医療機関側の依頼による医事紛争案件を数多く扱っています。
大半は、患者に対して行った医療行為に過失があったのか否かといった案件ですが、中には明らかに患者側に問題があるケースもあります。
例えば、医師を大声で脅し必要のない睡眠薬を多量に処方させようとする、難癖をつけて診察室に居座り他の患者の診療を妨害する、スタッフや他の患者に対して暴言を浴びせたり暴力をふるったりして院内の静穏や秩序を乱すといったケースです。
医師法19条1項には、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」(応招義務)とあります。
そこでよく、「かくかくしかじか、このような患者でも診療を拒否できないのでしょうか。」といった相談を受けます。
医師法に応招義務違反についての罰則はありませんが、昭和30年の厚生省通達では、拒否できる正当事由が狭く解されており、場合によっては、医師としての品位を損する行為として行政処分を受けることもあるとされています。
とはいえ、医師の応招義務が正面から問題とされた裁判例はなく、医療環境が大きく変化した現在、正当事由の範囲は明らかではありません。
そもそも応招義務は、医師の職務には公共性があって、かつ業務を独占しているゆえ、急病人の放置は許されないという趣旨から定められたものです。
しかし、応招義務が必要とされた時代とは違って医師数は飛躍的に増加し、医療機関の機能分化や救急医療における地域連携も進んだ現代において、患者の重症度や特性、地域医療体制等を考慮せずすべての医師に一律応招義務を課すことに大きな疑問を感じます。
今ここで治療をしなければ健康被害を拡大させてしまうといった場面や他に治療をなしうる医療機関が近くにないといった場面で特段の理由もなく診療拒否したら、それはそれで問題ですが、その場合でも民法の不法行為責任を問えば済む話です。
医師法19条の応招義務規定は、もはや歴史的役割を終えたというべきではないでしょうか。
医療行為は医師と患者の信頼関係があって成り立つものです。
モンスターペイシェントの問題行動により信頼関係が破壊された場合において、診療に緊急性がなく、患者の医療的保護に問題が生じないときは、断固として診療を拒否できると考えるのが相当です。
モンスターペイシェントに振り回される必要はありません。ケースバイケースの判断になるでしょうが、犯罪行為があればすぐに警察を呼び、患者には他の病院や医院に行くよう申し付けたらよいと思います。
(横井盛也)
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