- 2014-12-14 (日) 18:08
- 横井弁護士
これまで依頼者の公正証書作成のお手伝いをすることはあったのですが、先日、初めて私自身の公正証書を作成してもらいました。
公正証書は、公証人が法律に基づいて作成する公文書です。
遺言公正証書、金銭貸借契約や不動産賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書といったところが一般的ですが、私が作成してもらったのは、「尊厳死宣言公正証書」。
「私は、人生の終焉にあたり、人間らしく安らかに旅立てることを願います。」
「医学的に回復の見込みがなく、死期が迫っていると診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切拒否します。」
……(中略)……
「私の宣言による要望を忠実に果たして下さる医師をはじめとする医療機関の皆様、本宣言を尊重して下さる家族に深く感謝申し上げるとともに、以上の皆様が私の要望に従って下さった行為の一切の責任は私自身にあることを最後に申し添えます。」
どんなに医学が進歩しても致死率100%は変わりません。
人によって死生観は異なって当然です。
終末期、すなわち病状が不可逆的かつ進行性で、最善の治療によっても病状の好転や進行の阻止が期待できず、近い将来の死が不可避となったとき、とことんまで病気や老いと闘って延命を望むのか、苦痛を避けて安らかに逝きたいのか。
健康上の不安を抱えているわけではありませんが、私は熟慮の末、後者を選びました。
誰にも平等に一度訪れる死について考えておくことは、無駄なことではないと思います。
(横井盛也)
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